競売の流れ
1.不動産競売物件の公告
裁判所から競売物件の公告がなされます。
2.期間入札
裁判所に入札書を提出します。
このとき売却基準価格の2割の金額を保証金として裁判所指定の口座に納めなければなりません。
3.開札
入札書の開札がおこなわれます。 (入札期間終了後約1週間)
この時点で、一番高い価格を提示した「最高価買受人」と「次順位買受人」が決定します。
4.売却許可決定
最高価買受人に対する売却許可決定が公示されます。 (開札後約1週間)
その日以後、買受人は事件記録の閲覧をすることが出来ます。
その後、最高価買受人に対する売却許可決定が確定します。