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銀行ローンについて競売不動産を担保にした買受人のためのローン制度があります。 ローン制度利用の申し出があれば、残代金納付後、登記所に送付する登記嘱託書を、買受人及び抵当権設定を受けようとする者が連名で指定する弁護士または司法書士(いずれも事務員不可)に交付します。 (1)代金納付日前々日までに所定の申出書を下記添付書類とともに提出していただきます。 なお、作成印は、実印(印鑑証明書添付)、入札書作成印(買受人)、抵当権設定契約書作成印(抵当権の設定を受けようとする者のみ)のいずれかに限ります。
(2)代金納付当日、登記嘱託書等を交付する際、被指定人の方に指定書 なお、嘱託書交付の際、身分確認させてもらう場合があります。 (3)登記嘱託書届出後、被指定人の方には、その旨の届出書を提出していただきます。 * 残代金を口座振込により納付する場合、なるべく、代金納付日前日までに振り込んでください。 * 代金納付の際に納めていただく郵券は、500円3枚、50円1枚、10円1枚、合計1560円となります * この方法をご利用の際は、前もって当裁判所競売執行係にご連絡ください。 上記は入札締切日がある場合に利用出来ますが、現実的に間に合わないケースが大半です。そこで当社では、独自の提携銀行をご紹介し入札日までに予審を行い、入札にのぞみます。(提出書類は上記と同じです。) ![]() |
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