ケーアイホームに寄せられたよくある質問とその答えです。
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よくある質問とその答え

お客様からよくお聞きする質問とその答えをまとめています。

Q1、入札した人は,開札期日に必ず出席しなければならないのですか。

A、出席する義務はありません。開札期日に欠席しても,また入札金額の呼上げのときに売却場にいなくても,一番高い値段で入札した人は,最高価買受申出人になります。

(ただし,一番高い値段で入札した人が2人以上いるときは,Q3をご覧ください。)

ただ,2番目に高い値段で入札した人は,売却場に立ち会っていないと次順位買受けの申出ができません(Q5参照)から,ご注意ください。

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Q2、一番高い値段で入札した人が2人以上いるときは,最高価買受申出人はどうやって決めるのですか。

A、その最高価で入札した人が開札期日に1人以上出席していれば,その出席している人だけで,先の入札価額以上の価額で再入札を行い,最高価買受申出人を決めます(民事執行規則42条1項)。

再入札の際に売却場にいなければ,再入札に参加することができません。再入札したところ,同じく一番高い値段で入札した人が2人以上となったときは,再々入札は行わず,くじで最高価買受申出人を決めます。

その最高価で入札した人が誰も開札期日に出席していなければ,その場で,「くじ」で決めます(民事執行規則42条2項)その入札した人が全員再入札を辞退したときも同じです。

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Q3、私の入札金額は,入札した人の中で2番目に高額でしたが,この場合はどうなるのですか。

A、その入札金額が,最高価買受申出人の入札金額から保証の額を差し引いた額よりも高額であるときは,次順位買受けの申出ができます。たとえば,最高価買受申出人の入札金額が2000万円,保証の額が300万円のときは,2番目の入札金額が1700万円(=2000万円−300万円)より高額であれば,この申出ができることになります。

この場合は,執行官が次順位買受けの申出ができる旨を催告しますので,申出をしたいときは,執行官にその旨告げてください(申出の際,執行官作成の期間入札調書に署名押印していただきます。)。

なお,開札期日が終了すると,その後にこの次順位買受けの申出をすることはできません。また,いったん次順位買受けの申出をされますと,後でその申出を撤回することははできません。

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Q4、次順位買受けの申出をした場合,その後の手続はどうなるのですか。

A、最高価買受申出人が指定された期日までに残代金を納付しないときに,次順位買受けの申出をした方に対して,裁判所が売却を許可するかどうか決定することになります(民事執行法80条)。

なお,次順位買受けの申出をした方の買受申出保証金は,最高価買受申出人が残代金を納付するまではお返しすることができませんので,ご注意ください。

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Q5、買受人は,買い受けた不動産の所有権をいつ取得するのですか。

A、代金納付手続(Q9参照)を完了した時に不動産の所有権を取得します。

ただし,所有権移転登記手続は,裁判所が代金納付手続の完了後に行うことになる結果,所有権取得日と若干のずれを生じます。

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Q6、買い受けた物件に付いている抵当権の登記は抹消してもらえるのですか。

A、抵当権や根抵当権の登記は,所有権の移転登記と同時にすべて抹消されます。このほか,差押えや仮差押え,破産の登記などもすべて抹消されます。

また,賃借権の登記や仮登記についても,物件明細書に売却により効力を失わない旨記載されているもの以外は抹消します。したがって,ほとんどの賃借権の登記や仮登記は抹消されることになります。

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Q7、引渡命令とはどういう手続ですか。

A、(強制)競売手続で不動産を買い受けても、従前の所有者などが任意に引き渡さないため利用等ができない場合など、一定の場合には、代金納付の日から6ヶ月以内に引渡命令の申立てをすることができます。

この引渡命令が発令され、一定の手続を経ると最終的にこの引渡命令を債務名義として、執行官に申立て、従前の所有者などを強制的に立ち退かせることができます。

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Q8、引渡命令の申立時にかかる費用 および提出書類について教えて下さい。

A、渡命令の申立てにおいて、相手方1名につき300円の収入印紙が必要です。また、引渡命令発令後、その命令正本を相手方や申立人に送達するため、郵便切手が当事者1名につき1040円分必要です。

なお、場合によっては相手方を審尋することもあり、その場合などには、郵便切手がさらに必要になることもあります。

申立人や相手方が法人の場合は、その商業登記簿謄(抄)本または資格証明書を添付して下さい。

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Q9、引渡の強制執行にかかる費用はどれくらいですか。

A、引渡命令発令後、この強制執行をするには費用(例えば、家財道具を不動産から搬出したり、保管にかかる費用など)が別途必要になります。

この費用は定額ではなく、動産類(家財道具など)の数や大きさなどによって異なります。事案によっては数十万円かかることもあります。

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Q10、引渡命令が発令された後、その強制執行をするには、いつ、何をすればいいのですか。

A、引渡命令が発令されたら、職権で、相手方(占有者)に引渡命令正本を送達します。相手方に送達されてから1週間(不服申立期間)を経過するまでに相手方から執行抗告(不服申立)をされなければ、その命令が確定し、強制執行できる段階に至ったといえます。しかし、すぐにその強制執行の申立てをすることができる訳ではありません。その前に、当庁執行係(競売係)で2つの申立てをする必要があります。

その1つは、申立人に送られている引渡命令正本に執行文を付ける申立て−執行文付与の申立て(申立手数料は1件300円)です。執行文を付与することは執行力が現に存在することを意味します。

もう1つは、「相手方に引渡命令正本が送達できたことを証明してください。」との申立て−送達証明申請(申立手数料は証明する事項が1つにつき150円)です。     

これらの申立てがあれば、直ちにお持ちいただいた命令正本に執行文を付与し、証明書も交付します。
そして、それらの書類を執行官室に持参し、相手方(占有者)に対する引渡の強制執行の申立てをしていただくことになります。

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Q11、引渡命令の申立てから実際に引渡の強制執行をするまでにどれくらいの日数がかかりますか。

A、事案によっては、相手方を審尋することによって、あるいは相手方に対する引渡命令正本の送達に日数を要したり、相手方から執行抗告(引渡命令に対する不服申立)が提起されたりする場合もあり、それらの場合はかかる日数も当然延びることになります。

しかし、通常の訴訟と比較すると簡易・迅速な手続といえます。例えば、奈良地方裁判所では、不動産(強制)競売事件が平成8年9月1日(※)以降に申立てられている場合、相手方が事件の記録上買受人に対抗できる権原を有しないことが明らかであれば、引渡命令の申立日から数日で引渡命令が発令されます。

※ 平成8年9月1日は、引渡命令についての改正法が施行された日です。

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