競売に参加するには知識も大切。競売に関する用語集です。
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法律に関する用語集

競売に関するさまざまな専門用語を取りまとめております。

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開札

入札期間中に受け付けた入札書を、裁判所内の売却場で、執行官が各事件番号ごとに入札書の入った封筒を開封して行われます。開封の結果、入札した人のうち最も高い価格を付けた人が「最高価買受申出人」と定められます。

買受申出の保証金

期間入札の物件を入札するときには裁判所が決めている額(通 常は不動産の売却基準価額の20%)を納付しなくてはなりません。

期間入札

期間入札というのは、一定の期間の入札期間を定め、その期間内に入札を受け付け、別 に定めた開札期日に開札を行って最高価買受申出人を定める方法です。この入札期間で売却される不動産については、入札期間が始まる日の2週間前までに、裁判所の掲示板に、公告が掲示されます。

公告には、売却される不動産、入札期間、開札期日が開かれる日時・場所、不動産の買受可能価格、買受申出の際必要な保証金の額が記載されています。

現況調査報告

書競売物件の土地の地目・建物の種類・構造等の現在の状況のほか、不動産を占有している者の氏名やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載されており、物件の公図・写 真等が添付されています。

強制執行手続

強制執行手続は、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払わなかったり、明渡さない場合に、債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づき、債務者に対する請求権を、国家の執行機関が強制的に実現する手続き。

競売物件

ローン破たんなどで債務の履行ができずに差し押さえられた不動産を、地方裁判所が競売にかけて売却する物件のこと。

一定の期間を決めて入札を受け付け、公示した最低入札価格以上で一番高く入札した人が購入できる「期間入札」と、期間中に入札が1件もなく売れ残った物件を先着順で任意に売る「特別売却」がある。一般市場価格より安く手に入れられるといわれるが、権利関係が複雑なケースが多く、綿密な事前調査が必要。

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最高価買受申出人

開札日に開封の結果、入札した人のうち最も高い価格を付けた人が「最高価買受申出人」と定められます。

売却基準価格  買受可能価額

最低売却価格価格制度が廃止され、平成17年4月1日より売却基準価格制度が導入されました。売却実施命令が平成17年4月1日以降に出された競売事件から売却基準価格制度が適用されます。売却する各物件に裁判所が、入札をするための最低の金額を決めています。
入札価額は、この買受可能価額以上の金額でなくてはなりません。又、入札保証金は売却基準価格の20%以上の額を定められています。

次順位買受申出人

最高価買受申出人に次いで高額の入札をした方は、その入札額が最低売却価額を超え、かつ、最高価買受申出人の入札額から保証額を控除した額を超える場合に限り、売却実施の終了までに執行官に申し出て下さい。

この申出をされた場合、最高価買受申出人が売却許可決定の効力を失ったときは、次順位 買受申出人が売却許可を受けることができます。

三点セット

土地の現況地目,建物の種類・構造など,不動産の現在の状況のほか,不動産を占有している者やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載され,不動産の写真などが添付された現況調査報告書,競売物件の周辺の環境や評価額が記載され,不動産の図面などが添付された評価書,そのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか,土地又は建物だけを買い受けた時に建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかなどが記載された物件明細書のそれぞれの写しのこと。

執行証書

公証人がその権限に基づき作成した公正証書で、一定の金銭の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求を表示し、かつ、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの。

所有権移転登記

代金の納付がされますと、裁判所の方で、物件明細書に記載されていない登記上の権利の抹消と、所有権移転登記手続をします。

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代金納付

売却許可決定確定の日から1ヶ月以内で裁判所が定める日までに代金を納めることになります。
その日までに代金が納付されないと売却許可決定は効力を失います。
この場合、買受申出保証金は返還されないのでご注意下さい。

賃借権

所有者と第三者との間に、すでに賃貸借契約が結ばれており、買受人は引きつづき第三者に対し、その物件を賃貸しなければならないものをいいます。

なお、敷金は、賃貸借契約終了の際賃借人の未払い賃料、損害金等を控除したうえ、賃借人に返還すべきもので、この義務は、買受人が引き継ぐことになります。

特別売却

特別売却というのは、一定の期間の売却期間を定め、その間に買受の申出を受け付けます。買受の申出は、裁判所が定めた価額で受け付けます。また、買受申出保証金は現金で執行官へ提出します。期間入札ではないので、期間内に買受の申出があった時点で、売却は終了します。

売却後に高額で申出られても、受付はできませんので買受前に、確認して下さい。遠方から買受に来られる方などは特にご注意下さい。

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売却決定期日

最高価買受申出人に対する売却の許否を裁判所が決定をし、裁判所の掲示場に公告します。

引渡命令

物件占有者に対し、その物件を買受人に引き渡すよう命ずる裁判です。買受人は代金を納付したのち、6ヶ月以内に執行裁判所に対し引渡命令の発令を求めることができます。

その引渡命令が確定すれば、これに基づき執行官に引渡の執行を申し立てることができます。

評価書

評価人による物件の評価額、その算出の過程等が記載されています。
評価書には、その物件の所在する場所の環境の概要も記載されていますから参考にして下さい。

物件明細書

裁判所が、現況調査報告書・評価書等を検討し、不動産の表示、買受人が引き受けるべき権利関係・法定地上権の概要を記載したものです。

物件ファイル

売却する不動産のファイルです。ファイルは、各事件ごとに事件番号を記載し、物件明細書・現況調査報告書・評価書の写 しが綴られています。

これは、閲覧期間は自由に見ることができますので、買受を希望する方は必ず見て下さい。

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